自動車コラム

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カーリースで事故をしたら?対処法やオススメの自動車保険などをご紹介

自動車事故

カーリースを取り扱っていると、「事故をしたらどうなるの?」というお問い合わせが多くあります。

ここでは、事故発生時の対処法から、事故後の契約、お勧めの自動車保険などをお伝えさせていただきます。

事故が発生した時の対応方法

黒板にNEXT STEPS

安全な場所に車を停めて、ハザードランプの点灯、エンジンを切る。

その後、後続車の追突防止を防ぐ為、危険防止装置があれば設置する。

高速道路で事故をした場合は、必ず三角停止表示板を設置させる義務があります。怠ると「故障車両表示義務違反」となり、反則金も発生してしまいます。

負傷者を確認して救護を行う。必要であれば119番に直ぐに連絡を入れる

負傷者の救護は道路交通法で義務として定められています。

また負傷者が外傷など無くても、後から何らかの症状が出てくるケースもあるので、電話で指示を仰ぐ事も必要です。また二次事故を防ぐ観点からも、負傷者の救護は安全な場所で適切に行う事が必要です。

警察に事故報告の電話を入れる。絶対に示談は行わない

110番に必ず連絡を入れて下さい。なお、119番に事故報告を行った場合には、警察署に報告が入るようになっています。

お相手の方が「もう大丈夫です」「ここだけの話で終わらしましょう」などと、示談を持ちかけられても、絶対示談はしない!必ず警察を呼び事故の届け出をして下さい。

事故相手や事故現場の情報を集めておく

お相手のお名前や連絡先・保険会社や車種ナンバー等、写真で保存する事をおススメします。

また車にドライブレコーダーが搭載されている場合は、SDカードを抜いておくことをおススメしております。※注意※SDカードを取り出す場合はエンジンを完全に切った状態で取り出して下さい。

保険代理店や保険会社に報告をする

事故の詳細を保険代理店にお伝え下さい。代理店に連絡頂くと、担当者が保険会社に報告をしてくれるのでスムーズです。営業時間外の事故に関しましては、直接保険会社に連絡をして頂く必要があります。また怪我等がある場合は、病院を受診し医師の診断を受けて下さい。

カーリース契約会社に報告をする

カーリース契約会社への報告も、契約者の義務のため忘れずに報告してください。事故の状況により、今後の契約についての打合せが必要になります。

事故に備えておススメの保険や特約をご紹介

自動車模型が正面衝突している

車両新価特約

ご契約の自動車が全損になった場合、または修理費が新車価格相当額の50%以上となった場合、実際にかかる自動車の再取得費用(車両本体価格+付属品+消費税)または修理費等について、新車価格相当額を限度に支払われる特約です。

また、所定の要件を満たす場合は、次の再取得時等諸費用保険金が支払われるケースもあります。

リースカー車両費用保険特約

リースカー車両費用保険特約をご契約頂くと、ご契約のお車が全損となった場合にお支払いする保険金はリース契約の中途解約金と同額となるため、お客様の自己負担が無くなります。

弁護士費用特約

自動車事故によりケガなどをした場合や、自らの自動車などを壊された場合に、相手の方に法律上の損害賠償請求をするために支出された弁護士費用や、弁護士などへの法律相談・書類作成費用などを保険金として支払われる特約になります。

一番多いケースが、もらい事故の場合です。保険会社が示談交渉に介入する事が出来ないため、その場合の弁護士に委任する費用を備える事が出来ます。

車両保険

カーリースでご購入の際にも、またどの様な買い方の際にも皆様におススメしているのが「車両保険」です。この保険は、事故で自分の車が修理必要となった場合に、修理金額を保険金でカバーさせる保険です。

事故を起こした際のカーリース契約はどうなる?

二人の大人が書類を確認している

事故をした場合、全損事故と修理事故に分かれます。全損の判定になった場合、カーリース契約は必ず中途解約を行わないといけません。

全損事故

全損事故とは、車両が物理的に修理不可能な状態になった、また修理額が時価額を上回ることを指します。

全損かどうかは加入頂いている保険会社によって判断が異なります。車の損傷状況や修理費用、車両の価値などを総合的に判断します。

全損の判定になった場合、カーリース契約は必ず中途解約を行わないといけません。中途解約とは、カーリース会社によって異なりますが、リースの残り月額料金の総額を解約金として一括清算するケースが一般的です。

そのためにもカーリースでは、万が一の事故に備えた内容の任意保険(自動車保険)加入の必要性が高くなります。

修理事故

カーリースで事故を起こしても、修理出来る場合は基本的に契約を継続する事が出来ます。ただし修理費用はリース料金に含まれていない為、契約者の自己負担となります。

そのため上記でも触れた、万が一の事故に備えた内容の任意保険(自動車保険)加入をお勧めします。

修理事故の場合、車の骨格部分に損傷や修復が行われることにより、修復歴有りとなる車両もございます。修復歴有りの車両になると、通常は大きな減額対象になってしまいます。

オニキス神戸のカーリースでは、残価ポリシーを導入しております。

残価ポリシーとは、修復歴有りになった場合でも、自社指定の修理工場で修理をさせて頂いた場合は、7年後の減額は無く残価が保証される契約なので安心です。

カーリースで事故やトラブル発生時のよくある質問

人の模型が考えている

もらい事故の時はどうなりますか?

もらい事故の場合は、被害者側に過失がないために過失相殺が行われないため、修理費用を全額相手に請求できます。ただし相手が事故現場から逃走した場合や、自動車保険(任意保険)に無加入の場合は、十分な補償が受けられないケースもあります。

パンクしたらどうなりますか?

タイヤは消耗品のため、パンク修理代およびタイヤ代は自動車保険の補償対象外とされているケースがほとんどです。

ただし、故意にパンクさせられた場合や事故などによって車体も損害を受けた場合は修理代が保証されるケースもあります。加入している自動車保険の内容を確認しましょう。

自走不可能状態ならどうしたらいいですか?

直ぐに保険会社やJAFに連絡してレッカー車の依頼をして下さい。

また保険代理店にまず相談する事もおススメします。代理店によっては自社出動してくれるケースもあり、また保険内容を直ぐに確認し、補償内容によってはレンタカーや代車などを用意してくれる場合もあります。

まとめ

カーリースで車を契約する場合は、万が一の事故にも備えることが必要です。

そのためにも、事故が発生した際の損失も最小限にするためのカーリース会社を選ぶことが重要です。

また自動車保険(任意保険)の補償内容や特約をカーリースに合ったものにする。近年ではカーリースの事故に備えた保証や特約も出て来ております。ご契約時にはその点も担当者に相談するをおススメします。

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